PT2録画静音サーバーにこだわる理由

PT2も既に販売が終了して、次のバージョンに期待が高まる状況です。

今回作成したサーバーも既に4台となり、このサーバーの使用説明書(ソフトウェアの設定方法)をエバーノートで書いて公開しました。以下、参照ください。
http://www.evernote.com/pub/simplelife1953/pt2server

この後ヤフオクで、数台ハードを売る予定です。

なぜ、PT2にこだわるかというと、今までに以下のハイビジョンレコーダー製品を試して、使えないと思ったからです。
2006年 SONY スゴ録 RDZ-D50
2009年 GV-MC7/VZ

どちらの製品も以下の欠点がありました。
・録画や再生をリモコンで行うのが、面倒。
・動作が遅い。
・自動録画の機能が思ったように使えない。
・録画したものを持ち出そうとすると、DVDに焼くしかないのですが、それも非常に遅い。

現在出ている製品では、以下の点が改善されています。
・AVCエンコーダーの改良で、同等画質で10倍圧縮が可能。
・2番組同時録画
しかし、自動録画、持ち出しなどの機能は使い勝手が悪かったり、機能制限が多く、満足度はまだ低い状況です。

この状況では、PT2録画静音サーバーは、十分な性能を省電力で提供しています。市販の製品では、無駄なエンコード、デコードをしている分、余計な電力を消費しています。

著作権団体の反応が過剰であるとの状況も踏まえて、ダビング10などの著作権保護がどのように変わるか見守っていきたいと思います。

PT2を使ったシステムの法律的な見解を調べてみると、

私が理解している内容は以下のとおりです。

個人が利用する場合
・技術的保護手段を回避した複製行為は行っていないから問題なし。
・アクセスコントロール(スクランブル)の解除を行っているが、個人での実施には規制がない。
・B-CASカードの契約約款には、許諾した機器でのみ使用できることと、許諾した機器を売却後は返却することになっている。契約外の使用に関して、返却を要請することは可能かもしれないが、現実的ではない。B-CAS社に電話で問い合わせしたところ、返却を要請した実績はないとの回答があった。やはり、B-CASカードの回収は、いくら契約事項として書いても実施は不可能と考えられる。

PT2が完全に動作する機械を販売する場合
・アクセスコントロール(スクランブル)の解除を行う機器の譲渡は、権利者が差止めや損害賠償を請求する権利がある。
ただし、スクランブル解除している地上波デジタルも衛星デジタルも、無料放送であることを考えると、実質損害はないと考えられる。
・B-CASカードの販売は、B-CAS社との契約違反となる。

従って、私がPT2録画静音サーバーを売るとしたら、以下のものとなる。
・ハードウェア本体
・ソフトウェアインストール説明書
ただし、PT2関連ソフトウェアとB-CASカードは含まない。

上記範囲では、法律上問題ないと解釈している。もし問題がある場合は、ご指摘いただければ幸いである。

最後に、理想的な地上波デジタル、衛星デジタルの視聴環境について思いを述べてみたい。

①利用者が興味を持ちそうな番組を、紹介してくれる機能。
②利用者が好きなときに、興味を持った番組を見られる機能。
③声でキーワードを叫ぶと、関連した番組を一覧で表示し、すぐに再生できる機能。

②に関しては、PT2録画静音サーバーで実現できていますが、①はさらに機能強化が必要ですし、③は技術的には可能だが、実用レベルまでは性能が追いついていないと思います。しかし、いずれは実現すると思います。5年くらいでいけるのではないかと、密かに期待しています。

2010年08月06日 | Posted in 電脳:静音サーバー | タグ: , No Comments » 

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